続・続ニュージーランド移民局から最新情報

8月に入り随分陽が長くなったのを帰宅時に感じます。

以前は5時キッカリに上がった頃は(これNZの良いところの大きなひとつですね・笑)
既にあたりも暗く街頭が付き始めてた時間だったのですがここ最近は
帰宅時もまだ明るくこんな早く帰ることに罪悪感・・・・・・。

というのはさすがに9年もいればなくなりました(苦笑)

慣れって怖いですね。

まれに6時まで仕事してると逆に家族に対して罪悪感を覚えます?!

・・・・いや正確に言うならうっすらと真っ赤なはさみのイメージが湧いてきます。

そろそろ冬も終わりに近づいて来てるのでしょうか・・・。

早くこの雨の時期を越えて行きたいですね。

最近は夜走る楽しさに目覚めてしまい暖かくなるのが待ち遠しいです。

あ・・・その頃は第2のベビちゃんことおきあみちゃんが生まれてそんな暇ないかな?!
またバギー(ベビーカー)押して走るか?!・・・

さて今朝学校の調べものをしていて気付いたのですが・・・・

先月、先々月2回に渡って移民局の最新情報をUPしました。

専門学校のコースの後のワークビザやその学歴ポイント、
ワークビザ保持者の家族の扱いなど色々と変更がありました。

一旦は変更内容がアナウンスされたものの僕らも含めた
PTEと呼ばれる私設学校からも色々と意見・・・・まぁ反対ですね(笑)を受けて
4月以降に変更になったことも興味深いです。

この国は声を上げれば方針も考慮してくれるという分かりやすい例ですね。
・・・と書いてたたらまっかちん(奥さん)も昨日違う出来事に対してですが
同じような内容を書いていました

まぁ色々波紋を呼んだこの変更ですが実際に7月25日以降に色々と既に変更されています。
基本的に7月25日以前にコースに申し込んだ人はそれ以前のポリーシーが当てはまるのですが
新しいポリシーに関連するハイライトは下記の点です。

資格に対する学歴ポイント

NZQF国家資格レベル 今まで        2011年7月25日以降
レベル3-6 50 40
レベル7-8 50 50
レベル9-10 55 60

永住権申請時に)パートナーの学歴ポイント

NZQF国家資格レベル 今まで 2011年7月25日以降
レベル3-6 20 10
レベル7-10 20 20

その他のボーナスポイントとして

NZで2年以上のフルタイム、レベル7以上のバチェラー資格を取得した者 10
NZで1年以上のフルタイムレベル8-10の大学院卒資格を取得した者 10
NZで2年以上のフルタイムレベル9-10の大学院卒資格を取得した者2 15

 

  •  (ESOL) 資格は今後資格ポイントには適応されない。
  • NZに既にいる申請者で現在もしくは以前 Study to Work ビザを保持していた者は
    コース終了後のジョブサーチビザは認可されない。
  • 長期人手リストに記載された資格保持者であっても(今後は)スキル雇用
    と認められた雇用がなければ自動的には永住権は発行されない
  • この新しい改正法はスキル雇用を促進するために設置されている。
  • ジョブサーチビザ保持者のパートナーやその子供は(今後は)保持者のワークビザに
    応じて自動的にビザが発行されることはない。 

また更に細かくはよく聞かれる質問。や変更点などもご参考に。

移民局ウェブサイトより抜粋。

上の変更点(英語のPDFで185ページ・笑)のリンクは膨大ですがとても沢山の
重要な情報が詰まっています。
質問があるたびにこのファイルを調べることになりそうですね。

資格、永住・・・特に家族が絡んでいる方は一度読んでみるといいと思います。
根気が要りますが(苦笑)・・・・。

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