就職・移住

居住権(永住権)を目指すためには様々な種類のビザがあります。

各ビザの特徴を調べてどのビザが自分に該当するかをご確認下さい。

その際に移民局や移民アドバイザー等から最新の情報を得るように心がけて下さい。

技能移民(Skilled migrant)

一番一般的な永住権の申請方法でNZの経済状況に応じて必要な経験とスキルを有していると判断される候補者におりるビザ。

SKilled Migrant(技能移民)は年齢や学歴、職歴そしてNZ国内で現在雇用されているかなどを元にポイント制になっていて160ポイント以上になると移民局の審査対象になるExpression of Interest (EOIに選択されます。

2020年現在技能移民のポイント計算は下記のとおり。

【スキル雇用関連】
ニュージーランド国内にてスキル雇用されている 50
【スキル雇用に関するボーナスポイント】
人手不足のエリアでの雇用 10
オークランド以外のエリアでの雇用 30
パートナーもNZ国内でスキル雇用されている 20
ハイスキルの雇用 20
【(NZ国外を含む)スキル雇用の長さ】
2年 10
4年 20
6年 30
8年 40
10年以上 50
【NZ国内でのスキル雇用の長さ】
1年以上 10
【人手不足エリアにおけるスキル雇用の長さ】
2~5年 10
6年以上 15
【認定資格】
NZレベル3 に認定された資格(資格査定免除リストに載っている場合) 40
NZレベル4~6に認定された資格 40
NZレベル7~8に認定された資格 50
NZレベル9~10に認定された資格 70
【資格に関連するボーナス】
NZ国内のフルタイム2年以上のBachelor degree (level 7)を修了している 10
NZ国内のフルタイム1年以上の post-graduateを修了している 10
NZ国内のフルタイム2年以上の post-graduateを修了してい 15
パートナーが level 7 か 8に認定される資格を修了している 10
パートナーが level 9以上に認定される資格を修了している 20
【年齢】
20 – 39 歳 30
40 – 44 歳 20
45 – 49 歳 10
50 – 55 歳 5

これらの計算は自分自身で計算してみると実際の移民局との判断に差が出る事が結構な頻度であります。

*資格として計算していたものが認められなかったり逆に諦めていたが資格認定してもらったらNZの資格に換算してもらえたものなど。

これらの計算を正しくするために移民アドバイザーによる無料診断を行っています。
(数が多くなってくると無料で提供できなくなる可能性もあるのでお問合せ下さい)

無料診断はこちらからどうぞ。

永住に直接関連するカテゴリー

Entrepreneur (起業家ビザ)

いわゆる起業家ビザ。

NZ国内でビジネスを起こし成功している事を証明できる人におりる永住権。

2つのステージがある。

まずは事業がNZ社会に貢献できる(投資や雇用を生むそしてユニーク

であることを証明できる事業計画書を作る。
それが認められた場合にまず12カ月間のワークビザが発行される。

セカンドステージとしてNZに貢献していることを証明できること・・・・・

経営状態が安定していることを示すために経営収支などの書類の提出

をして残りの24カ月のビザが発行される。

【資格】

・10万ドル以上の出資をして尚且つ起業家ビザのポイント制で
・120ポイント以上を取得すること。(一般技能のポイント計算とは違う)
・英語の能力としてはIELTS4.0なので他と比べると大分低くてもOKですね。
・こちらもオークランド以外のエリアでの事業の場合はボーナスポイントが
40ポイントに変更になりました。

ここでは簡単に書いていますがこの事業計画から実際のファイナンスのことなど

とてもとても長いプロセスが必要なビザですが日本でもビジネスを成功させている方がこの方法を使ったケースは何件か知っています。

興味のある方は現地のそのような方もご紹介します。

Investor(投資家ビザ)

ニュージーランドの株、国債、住居用不動産開発などに投資をしながら投資や配当を投資中にも受理して永住権を目指すもの。

投資金額に応じて2つのパターンが存在する。

投資家ビザ

・4年間で最低150万ドル投資している人

・年間の40%(146日)以上をNZで過ごしている人

・IELTS3.0以上

・66歳未満

投資家ビザプラス

・3年間で最低1000万ドル投資している人

・年間44日以上を2年NZで過ごしている人

このくらいになると年齢も英語力も全く問われません。

*ANZ銀行の担当者やプライベートバンクから運用については
ご協力頂けますので ご興味のある方はお気軽にお問合せ下さい。

ワークビザを経て永住権につなげるカテゴリー

このWork to Residence policyはワークビザからUPGRADEして永住権を取得するもので
上のポイント制の技能移民とは方式が違います。

条件として
・Work to Residenceビザを取得して2年間滞在していること。
・健康で無犯罪証明の条件に合致していること。

このカテゴリーには3つの種類があります。:
但しこれらに関係するワークビザは2021年には新しいワークビザに統一される予定です。

ニュージーランド認可企業からのワークビザ(acctedited Employers)

NZ政府に認可された企業で働く場合
+企業リストはこちら。

もしこのような企業で最低24か月のワークビザがあり
フルタイムで雇用があり
最低年俸でNZ$$79,560(もしくは時給で$38.25)以上の給与があること。
免許や登録が必要な場合はそれが完了していること

長期人手不足リストからのワークビザ

長期の人手不足リスト (略して LTSSL) は文字通り
長期に渡って人手が不足している分野の仕事に分類される。
もしもこの分野にて最低24か月のワークビザがあり
55歳以下でフルタイム雇用であり
最低年俸でNZ$45,000の給与があること。
免許や登録が必要な場合はそれが完了していること

実際の職業リストは下記をご参考のこと:

long Term Shortage List(2年以上のフルタイムの就労で永住権に申請が可能)

Talent (Arts, Culture and Sports)からのワークビザ

芸術やスポーツなどに秀でた人を対象にしたワークビザ

スポーツやアートなど特別なスキルを持った人が2年以上その分野で働いた後に
永住権申請の対象になります。

人手が欲しい分野の仕事と特殊なワークビザ

 The Long Term Skill Shortage List (LTSSL)・長期人手不足リスト

継続的に人手が不足している職業。
この職種でワークビザを申請する場合は状況に応じてEssential Skills Work Visa (技能ワークビザ)か LTSSL Work Visa(人手不足部門のワークビザ)になる。

LTSSL Work Visaを取得した場合は2年後に居住権申請が可能(work to residence のセクションで解説)

リストはこちら

The Regional Skill Shortage List (RSSL)・地域別人手不足リスト

過去にImmediate Skill Shortage List と呼ばれていたいたリストでLTSSLの様に直接居住権などにはつながらないが早急に人手を必要としている職業のリスト。

こちらは15の地域に分けてリストが公表されている。

申請者に十分な経験と資格があればEssential Skills Work Visaの申請が可能

リストはこちら

The Construction and Infrastructure Skill Shortage List (CISSL)・建築・インフラ関連人手不足リスト

こちらもRegional Skill Shortage List (RSSL)の一種で15の地域に分けて早急に人手を必要としている職業のリストの中で建築やインフラ関連に特化したもの。

RSSL同様に申請者に十分な経験と資格があればEssential Skills Work Visaの申請が可能

リストはこちら

自分の希望職種が人手不足リストにあるかをチェックする

移民局のサイトにその職業が不足リストに入っているかどうかをチェックするSkill shortage list checkerというページがありますので気になる職業はこちらで調べましょう。

人手不足リストチェッカー

Skill shortage list checker

ジャパニーズ・インタープリターポリシー

大使館のサイトからビザ情報がにうけてこちらに変更
1.ニュージーランドの観光産業関係の会社で仕事をしたい方

2.その職種が日本人観光客の通訳を兼任する仕事

3.ニュージーランド国内で適任者が見つからない場合、 3年間の範囲で日本から適任者を雇用することが出来るものです

*観光産業関係の会社の中にはホテル、土産物店、レストラ ン、
旅行会社、ツアーガイドの仕事もこの中に含まれます。

ニュージーランドでフルタイム雇用を目指すための基礎知識

ニュージーランドで永住権が認められた職業ベスト20(2009年~2019年)

関連するサポートについてはサービスの項目をご参考下さい。

サービス

ブログ記事より